米在住者が払う日本での相続税の税率は?




ニューヨーク市(NYC)の居住者が日本にある財産(不動産や預貯金など)を相続する場合、主に「日本での相続税」が発生します。また、米国連邦政府への報告義務も生じますが、二重課税を防ぐ仕組みが機能します。

1. 日本での相続税(納税義務あり)

日本国内にある財産を相続する場合、相続人が海外居住者であっても日本での納税義務が生じます。

基礎控除額: 以下の金額までは非課税です。

3,000万円 + (600万円 法定相続人の数)

税率(累進課税): 基礎控除を超えた分に対し、金額に応じて10%〜55%が課されます。



2. 米国での取り扱い(報告義務あり)

米国では、相続によって受け取った財産そのものに「連邦所得税」はかかりません。

連邦遺産税: 米国の遺産税は「亡くなった人(被相続人)」に課されるものです。日本に住む日本人が亡くなった場合、米国市民でない限り、米国内資産がない限り連邦遺産税は発生しません。

報告義務(Form 3520): 外国の個人から年間10万ドルを超える贈与または相続を受けた場合、IRS(内国歳入庁)への報告が必要です。これは納税のためではなく、資金移動の透明性を確保するためのものです。

ニューヨーク州・市: 前述の通り、NYC独自の相続税はなく、州の遺産税も日本にある財産には通常及びません。


3. 二重課税の回避

もし日本と米国の両方で課税対象となる資産(例:米国にある証券口座を相続した場合など)がある場合は、日米相続税条約に基づき、一方で支払った税金をもう一方の税額から差し引く「外国税額控除」が適用されます。

注意点:10年ルール

相続人と被相続人の両方が日本を離れて10年以上経過している場合、日本国外にある資産(米国での預金など)については日本の相続税がかからなくなります。しかし、日本国内にある不動産や預金については、期間に関わらず常に日本の相続税の対象となります。

詳細は、日米両国の税制に精通した税理士や会計士にご確認されることを強くお勧めします。


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