1年以上の海外滞在する場合は海外転出届を

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海外転出届


対象者: 1年以上の海外滞在・赴任者(日本国籍・外国籍問わず)。

海外転出届(国外転出届)とは、日本から1年以上海外に滞在する場合(海外赴任・留学・移住など)に、住民登録をしている市区町村役場へ提出する届出です。これを出すと住民票が「除票」となり、日本国内の住民ではなくなります。主な目的は、住民税・国民健康保険・国民年金の支払い義務を適切に停止することです。

1年未満の滞在予定なら、基本的に提出義務はありません(ただし住民税などがかかり続ける点に注意)。

もっとも、遡って受理できないケースがあるほか、帰国後の手続きが複雑になる可能性がある点には注意が必要です。 


在留届

提出は、海外に3か月以上滞在する方が対象です。オンラインで申請可能です。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html


主な手続き方法(海外から提出する場合)


1. 役所への事前連絡

まず、お住まいの市区町村の住民票担当課(住民課など)へ連絡し、海外からの提出が可能かどうかを確認します。その際、必要書類、代理人による提出の可否、委任状の様式などについても、電話等で事前に確認しておくと安心です。


2. 必要書類の準備

海外転出届:市区町村の窓口で入手するか、自治体の公式ホームページからダウンロードし、事前に記入します。

本人確認書類:パスポート(顔写真ページ、渡航に使用したビザ)やマイナンバーカード。

国民健康保険証・年金手帳:返却および関連手続きのために必要です。

委任状:代理人が手続きを行う場合に必要となります。

戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の附票:自治体によっては提出を求められる場合があります(特に筆頭者以外の方が手続きする場合など)。


代理人による提出

本人が窓口に出向けない場合は、世帯主や同一世帯の親族、または代理人が、必要書類を持参して提出することができます。代理人が手続きを行う際には、届出人本人の本人確認書類の写しおよび、届出人からの委任状が必要となります。


出国後の手続き(重要)

海外転出届を提出すると、住民票は日本から除かれ、「除票」の状態となります。

その後、帰国して日本での生活を再開する際には、帰国日から14日以内に「転入届」を提出し、住民票を再度作成(復活)する手続きが必要です。


注意点

1年未満の滞在

1年未満の場合は不要ですが、「在留届」の提出が義務付けられ、3ヶ月以上なら任意で住民票を抜くことも可能です。マイナンバーカードがあってもオンライン申請は国内転居のみで、窓口での手続きが必要です。

住民税
1月1日時点で日本に住民票がある場合は、その年度の住民税が課税されます。

手続きの期限
転出届は、原則として出国日の14日前から出国当日までに提出します。この期間を過ぎると「転出届」ではなく「国外転出届」として扱われ、遡っての受付ができないなど、手続きに制限が生じる場合があります。


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