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海外転出届
対象者: 1年以上の海外滞在・赴任者(日本国籍・外国籍問わず)。
海外転出届(国外転出届)とは、日本から1年以上海外に滞在する場合(海外赴任・留学・移住など)に、住民登録をしている市区町村役場へ提出する届出です。これを出すと住民票が「除票」となり、日本国内の住民ではなくなります。主な目的は、住民税・国民健康保険・国民年金の支払い義務を適切に停止することです。
1年未満の滞在予定なら、基本的に提出義務はありません(ただし住民税などがかかり続ける点に注意)。
※もっとも、遡って受理できないケースがあるほか、帰国後の手続きが複雑になる可能性がある点には注意が必要です。
在留届
提出は、海外に3か月以上滞在する方が対象です。オンラインで申請可能です。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
主な手続き方法(海外から提出する場合)
1. 役所への事前連絡
まず、お住まいの市区町村の住民票担当課(住民課など)へ連絡し、海外からの提出が可能かどうかを確認します。その際、必要書類、代理人による提出の可否、委任状の様式などについても、電話等で事前に確認しておくと安心です。
2. 必要書類の準備
海外転出届:市区町村の窓口で入手するか、自治体の公式ホームページからダウンロードし、事前に記入します。
本人確認書類:パスポート(顔写真ページ、渡航に使用したビザ)やマイナンバーカード。
国民健康保険証・年金手帳:返却および関連手続きのために必要です。
委任状:代理人が手続きを行う場合に必要となります。
戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の附票:自治体によっては提出を求められる場合があります(特に筆頭者以外の方が手続きする場合など)。
代理人による提出
本人が窓口に出向けない場合は、世帯主や同一世帯の親族、または代理人が、必要書類を持参して提出することができます。代理人が手続きを行う際には、届出人本人の本人確認書類の写しおよび、届出人からの委任状が必要となります。
出国後の手続き(重要)
海外転出届を提出すると、住民票は日本から除かれ、「除票」の状態となります。
その後、帰国して日本での生活を再開する際には、帰国日から14日以内に「転入届」を提出し、住民票を再度作成(復活)する手続きが必要です。

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