米国不法入国、滞在期限を過ぎてしまった不法滞在への注意喚起

ニューヨーク総領事館


在ニューヨーク日本国総領事館から6月4日に届いたメールによると

米国における法令遵守に関する注意喚起

1.米国政府からの注意喚起について
5月29日(木)、米国政府より、日本を含む各国の大使館・総領事館に対し、米国内における法令遵守についての注意喚起がありました。

この通知では、不法入国滞在期限を超過した不法滞在、およびその他の法令違反(例:飲酒運転等)を行った場合、逮捕・罰金・懲役などの法的処罰を受ける可能性があるほか、国外退去処分となる可能性があり、さらに米国への再入国が永久に禁止される場合もあることが強調されています。

在留邦人および渡航者の皆様におかれましては、不法入国・不法滞在・法令違反行為(資格外活動や飲酒運転など)が重大な結果を招く可能性があることをご認識いただき、十分にご注意ください。

2.不法滞在者への帰国支援について
国土安全保障省(DHS)は、CBPホームアプリを通じて、不法移民が母国または合法的な在留資格を有する他国へ帰国する際に、旅費や渡航書類の支援を受けられる新たな支援制度を発表しました。これは、帰国を希望する不法滞在者にとって、前例のない支援の機会となります。

国土安全保障省(DHS)が提供する「CBP Home App

また、旅券(パスポート)の有効期限が切れている場合は、在米日本大使館または最寄りの総領事館にご相談ください。

CBPホームアプリを通じて自主的な出国を登録した不法滞在者は、出国にかかる費用の支援を受けられる場合があります。要請があった場合、米国政府は航空券の手配や必要な渡航書類の取得を支援します。

この支援を希望する方には、出国予定日(原則として承認から21日以内)が適切なタイミングで手配されます。

支援を希望する不法滞在者は、正確な連絡先情報を提供し、当局からの連絡や支援活動に迅速に対応できるよう、十分ご留意ください。

3.出入国や滞在に関する相談窓口について

米国の出入国管理制度や滞在に関する法律・手続きについて支援や助言が必要な方は、当館または最寄りの総領事館までご相談ください。ご希望に応じて、弁護士リストの提供も可能です。

また、万が一逮捕・拘禁された場合には、現地の警察等に対し、当館または最寄りの総領事館への連絡を要請するよう伝える。

◆ ニューヨーク総領事館

  • 所在地:299 Park Avenue, 18th Floor, New York, NY 10171

  • 電話番号:212-371-8222

  • ウェブサイトhttps://www.ny.us.emb-japan.go.jp

  • 主な管轄:ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、デラウェア州など

ニューヨーク以外の米国の日本国総領事館

https://www.add7.net/embassy-and-consulate-general-of-japan.html

【参考リンク】
CBP Home App(帰国支援制度の詳細)
https://www.dhs.gov/cbphome


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