米国の税金:生命保険料は一般的に税控除の対象にはなりません

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IRS(内国歳入庁)は、個人生命保険(ご自身、配偶者、またはご家族のための定期生命​​保険や終身生命保険など)の保険料を、控除対象外の個人的経費として扱います。

これは、従業員、自営業者、退職者を問わず適用されます。

携帯電話料金や食料品などの個人的経費を控除できないのと同様です。生命保険料は、Schedule A(Form 1040)の項目別控除の対象にはならず、ほとんどの場合、課税所得を減らすことにもなりません。


ただし、保険料が控除される可能性がある限定的な例外がいくつかあります。

ビジネス関連:雇用主は、従業員に提供した団体定期生命保険の保険料を控除できる場合が多くあります(一定の上限があり、例えば、最初の5万ドルの保険金額は従業員にとって非課税となります)。

また、保険契約が事業目的に関連し、かつ企業が受益者でない場合、企業は保険料を控除できる場合があります。


慈善寄付: 生命保険契約の所有権を認定慈善団体に譲渡する場合、IRS の規則に従って、支払った保険料 (または保険契約の価値) を慈善寄付として控除できる場合があります。


特定の扶養料に関する状況:

2019年以前に締結された離婚契約(TCJA以前の規定に基づく)の場合、元配偶者を受取人として指定した保険契約の維持のために支払った保険料は、扶養料控除の対象となる可能性があります。2018年以降の離婚では、一般的に扶養料控除は認められません。


プラス面としては、生命保険の死亡給付(被保険者の死亡時に受取人に支払われる保険金)は、保険契約が標準的な要件を満たしている限り、IRC(内国歳入法)第101条に基づき、通常は所得税が免除されます。ただし、その受取金から得られる利息は課税対象となる場合があります。


税制は微妙な違いがあり、具体的な状況(保険の種類、所有権、事業への関与など)によって異なります。個別のアドバイスについては、税理士にご相談いただくか、IRS(内国歳入庁)の公式資料(Publication 525(課税所得と非課税所得)や内国歳入法の関連セクションなど)をご参照ください。


これは 2026 年現在の米国連邦税の取り扱いを反映したものであり、州税は異なる場合があります。個人的な相談は会計事務所へ出向き、会計士にご相談ください。



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