米国に30日以上滞在 登録証明の携帯義務



2025年4月11日以降、米国に30日以上滞在する14歳以上の外国人は、外国人登録と指紋採取が義務付けられます。この措置は、2025年1月20日にトランプ大統領が署名した大統領令14159号「米国民の侵略からの保護」に基づいており、移民国籍法(INA)第262条(8 U.S.C. 1302)の施行を強化するものです。

主な要点は以下のとおりです:

  • 登録義務:​14歳以上の外国人で、ビザ申請時に登録や指紋採取を受けていない者は、米国入国後30日以内に登録と指紋採取を行う必要があります。

  • 保護者の責任:​14歳未満の子供の親または法的保護者は、子供が14歳の誕生日を迎えた後30日以内に再登録と指紋採取を確実に行う義務があります。

  • 登録証明の携帯:​18歳以上の登録済み外国人は、常に登録証明書を携帯し、個人の所持品として保持する必要があります。

  • 罰則:​登録や指紋採取の故意の不履行、または登録証明書の不携帯は、最高5,000ドルの罰金、最長6か月の懲役、またはその両方が科される可能性があります。

登録手続き:

米国市民権移民局(USCIS)は、新しい登録フォームG-325Rを導入し、オンラインでの登録プロセスを確立しました。このフォームを使用して、該当する外国人は必要な情報を提供し、指紋採取の予約を行うことができます。

登録フォーム:​https://www.uscis.gov/g-325r

G-325Rフォームを提出する外国人は、それぞれ個別のUSCISオンラインアカウントが必要です。これには14歳未満の外国人も含まれます。登録が必要な14歳未満の外国人の親または法定後見人の場合は、お子様に代わってお子様の名前で個別のUSCISオンラインアカウントを開設する必要があります。 

アカウントを作成する:https://www.uscis.gov/file-online/how-to-create-a-uscis-online-account

特記事項:

カナダ国籍の方で、陸路で米国に入国し、I-94記録を持たない場合、30日以上の滞在で登録義務が生じます。これには、事前にI-94を取得するか、米国内でG-325Rフォームを提出し、バイオメトリクスの予約を行う方法があります。

この新しい規則は、米国に長期滞在する外国人に対する監視と管理を強化することを目的としており、遵守しない場合、重大な罰則が科される可能性があります。




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