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   海外での医療を一部負担してくれる国民健康保険

>>医療費申請用紙をプリント

海外で国民健康保険の被保険者のみなさんが病気やケガで治療を受けたとき保険が適用されます。国民健康保険の方も、2001年度より海外医療が申請により還付される事になりました。

■海外で治療を受けた時の医療費について、日本で加入している国民健康保険(海外に転出届けを出して日本に住民票のない方は加入できません。)や社会保険でも国内での医療費と同じように保険給付が受けられます。

ただし医療費の全額を一時的に自己負担する必要があります。本人が、後に日本で保険給付のための請求手続きを行うことによって保険給付金が支払われます。


■この場合、日本国内で医療機関にかかった場合と同じく自己負担分(3割)があります。また、支給される疾病等の対象範囲は、日本国内で認められている医療行為、保険診療の範囲内での保険給付となります。臓器移植、性転換手術、医療目的で渡航した場合は、医療費の趣旨に反するため保険給付の対象外となります。


また、健康保険はもちろん傷害保険ではありませんので、死亡・後遺障害保険金はなく、救援者費用など関連費用はカバーされません。費用は国内の医療機関にかかった場合の保険診療料金を標準として計算されなおされます。ですから、必ずしもかかった費用の7割が戻ってくるわけではありません。

全額給付はされませんが、一般的な海外旅行傷害保険ではカバーされない既往症にある慢性疾患や歯科治療も対象となります。また、180日間保障といった期限もありません。こういった海外旅行傷害保険でカバーされないようなケースで健康保険は役立ちます。


■申請時に必要なものは所定の用紙による領収明細書、診療内容明細書もしくは治療内容のわかる証拠書類です。通常は受診したクリニック、病院の医師に記入してサインをもらうことになります。また、外国語で記入の場合は翻訳文もつける必要があります。翻訳に関しては特に専門家に頼む必要はありません。ご本人やご家族が行っても問題ありません。


■日系のクリニックによってははじめから日本語表記をしてくれるところもあります。ニューヨークで受けた手術ももちろん保険給付が受けられますが、先に述べたとおり日本の基準に当てはめて査定を受けます。

日本の保険診療基準に合った治療であれば、高度医療費控除の対象にもなるでしょう。ただし入院の場合ベット代などは最小限しかカバーされない可能性が高いです。詳しくは各市町村役所の国民健康保険課におたずねください。


【手続き】
海外で病気(ケガ)をして医療機関にかかる。→海外の医療機関でかかった金額をご自身が全額支払います。→その医療機関で治療内容、医療費等の証明書を書いてもらう「診療内容証明書」「領収明細書」等。

1.診療内容明細書(これに準ずるものでも可)
2.領収明細書 (これにに準ずるものでも可) 
3.翻訳依頼書


添付書類等のダウンロードができます。

●診療内容明細書(PDFファイル)
   

●領収明細書 医科、調剤(PDFファイル) 

●歯科(PDFファイル)  

●国民健康保険用国際疾病分類表(PDFファイル)   

海外で治療を受けられる際には、医療機関に、上記の書類を提出していただき、治療内容の明細や支払われた医療費等の明細を記入してもらってください。

※翻訳者が記載する書類です。翻訳を個人で行う場合は、下記の様式を使用し提出 してください。


診療内容明細書 翻訳用 (PDFファイル)

領収明細書 翻訳用  医科 (PDFファイル)  

歯科  (PDFファイル)


●帰国→保健課に先の証明書と「療養費支給申請書」を提出。→保険給付分が払い戻されます。

※海外医療機関で発行された証明書類が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付することが義務づけられています。

※日本国内での保険医療機関等で給付される場合を標準として支払われます。

※日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。


【支給される金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額) また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。 

●実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合  
支給額 : 実際の医療費−(実際の医療費 × 一部負担割合)

●実際の医療費が、日本国内での保険診療費より 高い場合
支給額 : 日本国内での保険診療費
(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)

海外で受診された場合、いったん自己負担にはなりますが、申請により、日本の診療機関にかかった場合の保険診療を標準とした金額の7割※1が払い戻されます。

※13歳未満は8割、70歳以上は9割(一定以上所得者は8割)、3歳以上69歳までの方は、7割。



申請に必要なもの
  • 診療内容証明書、領収明細書とその翻訳文(翻訳者の住所、氏名も記載)
  • 保険証
  • 印鑑

なお、診療内容証明書と領収明細書の様式が結城市役所保険年金課国保係の窓口にありますので、必要な場合はお越しください。

海外で医療機関を受診したとき

  • 診療内容を証明したもの (日本語の翻訳文も必要)
  • 領収証明書 (日本語の翻訳文も必要)
  • 保険証
  • 印鑑
  • 預金通帳

国民健康保険の一部負担割合

「医療制度改革法案」が成立し、平成15年10月1日からと平成16年4月1日からに分けて実施され、それにより国保の一部負担割合は年齢、所得に応じて変わります。
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